お知らせ

「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の山梨県における医療体制等について」お知らせ

 新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療の関する法律上の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更されましたが、令和6年3月までを移行期間として、各種対策・措置の見直しを行いつつ段階的に移行を進めてきました。
 今般、本年3月末をもって移行期間を終了とし、4月以降は通常の医療体制とすることとなりました。
 詳細は資料を参考にしてください。

「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の山梨県における医療体制等について」お知らせ【2023-120】

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